第一章 総則
第1条(名称・所在地)
- 合気道 新川塾
- 東京都三鷹市新川6丁目26番4号
第2条(目的)
- 本会は、合気道の普及・発展と地域における青少年の健全育成に貢献する事を目的とする。
第二章 会員
第3条(会員)
- 入会手続きの済むすべての稽古人を会員とする。
- 年齢については、4歳児以上とする。
第4条(会員義務)
- 会員は定められた諸会費を納入しなければならない。
- 特定の理由がない場合の未納については、会員は稽古参加の有無に関わらず未納分の支払い義務があり、滞納期間中は稽古・審査などの参加資格を失うものとする。
第5条(休会)
- 会員は、一ヵ月以上稽古を休み、会費支払い免除を希望する者は、休会届を提出しなければならない。尚、休会届の提出が無い場合、欠席が連続三ヶ月を超えた時点で当該会員は退会したものと見做し、会員登録を抹消、除籍扱いとし過去の累積稽古日数は消滅するものとする。
第6条(退会)
- 退会するものは退会届を提出するものとする。
第7条(除名処分)
- 会員として、道場に支障をきたす品行が疑われるものは除名処分を受ける。
第三章 運営
第8条(役員)
- 代表役員(1名)
- 役員(2名)
第9条(指導部)
- 指導師範(6段以上)
- 指導部員(当会所属の四段以上で指導師範及び役員が認めた者)
- 準指導員(当会所属の初段以上で指導部が認めた者)
第10条(事務局)
- 総務全般
- 出席管理
- 会員管理
- ホームページの管理及び広報
第11条(運営の形態)
- 役員は道場すべてを総括する。
- 指導師範は、稽古全般の責任者とする。指導部員と準指導員は規約を遵守し,怪我のないように指導しなければならない。
- 子供会員は4歳以上とし、高校生以上は一般会員とする。
- 子供会員の会費は3000円、一般会員の会費は4000円とする。会費の徴収は月の第一回稽古日とする。
- 空調の必要な月(年2回、6月と11月)には、季節光熱費として1500円/1名を徴収する。
- 外部会員の稽古参加費用として、1000円/日を徴収する。
- 昇級昇段費用は、各自定められた費用を道場に支払う。
- その他、催し(合宿など)に関しては、会計責任者を決め役員の承認を受け実施し、会計明細を報告するものとする。
- 入会条件として、スポーツ保険の加入を条件とする。(令和4年度:一般会員加入2,000円、子ども会員加入1,500円)
- 外部団体へ、当道場をレンタルする事が出来る。外部の者が道場を使用する場合は、利用料として5000円(+消費税)/時間を請求する。
- 昇級・昇段審査の受験資格日数は(公財)合気会の審査要項に準ずるが、昇段については同受験資格日数に加えて、代表役員及び指導師範両名の合意をもって申請許可するものとする。但し、代表役員と指導師範の意見不一致により相異が解決せぬ場合には、役員及び指導部(準指導員を除く)の多数決により可否を決定する。当該多数決でも決定に至らぬ場合は、役員協議の上決定する。
第四章 会計
第12条(会計年度)
- 会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日を以て終了とする。
第13条(予算、決算)
- 役員は、指導部との協議の元に予算を立て、責任を以て決算報告をするものとする。
第五章 総会
第14条(総会)
- 総会は、役員会で招集し、毎年一回開催する。又、必要に応じて臨時総会も招集出来る。
第15条(方針会議)
- 役員会・指導部・事務局が出席し、原則、年三回開催する。又、役員会が必要と認めた場合に臨時に招集する事が出来る。
第16条(総会は次の事項を行う)
- 年間活動計画
- 指導方針の報告
- 予算及び決算の報告
- 広報活動報告
- 運営に関する要望事項
- その他
付則
- 本規約は平成23年4月1日より施行する。
- 平成27年11月29日 第11条11項 改訂
- 平成28年06月20日 第4条、第5条 改訂