運営規約

第一章  総則

第1条(名称・所在地)

  • 合気道 新川塾
  • 東京都三鷹市新川6丁目26番4号

第2条(目的)

  • 本会は、合気道の普及・発展と地域における青少年の健全育成に貢献する事を目的とする。

第二章  会員

第3条(会員)

  • 入会手続きの済むすべての稽古人を会員とする。
  • 年齢については、4歳児以上とする。

第4条(会員義務)

  • 会員は定められた諸会費を納入しなければならない。特定の理由がない場合の未納については、稽古・審査などの参加資格を失うものとする。

第5条(休会)

  • 会員は、特殊な事情による休会以外は会費支払い免除を希望することを認めない。

第6条(退会)

  • 退会するものは退会届を提出するものとする。

第7条(除名処分)

  • 会員として、道場に支障をきたす品行が疑われるものは除名処分を受ける。

第三章  運営

第8条(役員)

  1. 代表師範(1名)
  2. 役員(1名)

第9条(指導部)

  1. 指導師範(6段以上)
  2. 指導部員(当会所属の 4 段以上の者)
  3. 準指導員(当会所属の初段以上で指導部が認めた者)

第10条(事務局)

  • 総務全般
  • 出席管理
  • 会員管理
  • ホームページの管理及び広報

第11条(運営の形態)

  1. 役員は道場すべてを総括する。
  2. 代表師範は、稽古全般の責任者とする。指導部員と準指導員は規約を遵守し、怪我のないように指導しなければならない。
  3. 子供会員は4歳以上とし、高校生以上は一般会員とする。
  4. 子供会員の会費は4000 円、一般会員の会費は5000円とする。会費の徴収は前月の最終稽古日までとする。
  5. 外部会員の稽古参加費用として、1000円/日を徴収する。
  6. 昇級昇段費用は、各自定められた費用を道場に支払う。
  7. その他、催し(合宿など)に関しては、代表師範の指示に従い事務局が実施すること。
  8. 入会条件として、スポーツ保険の加入を条件とする。(一般会員加入2000円、子ども会員加入1500円)
  9. 入会時、運営規約を確認し承諾することを入会の条件とする。
  10. 外部団体へ、当道場をレンタルする事が出来る。外部の者が道場を使用する場合は、利用料として3000円(+消費税)/時間を請求する。

第四章  会計

第12条(会計年度)

  • 会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日を以て終了とする。

第五章  運営方針

第13条(運営方針)

  • 代表師範により運営方針を立て、役員にて吟味後、毎年年度初めに会員に通達する。

第14条(方針は次の事項を行う)

  1. 年間活動計画
  2. 指導方針の報告
  3. 広報活動報告
  4. 運営に関する要望事項
  5. その他

付則

  • 本規約は令和7年4月1日より施行する。